第1章 総 則
【名 称】 第 1条 本会は明善同窓会と称し、本部を福岡県立明善高等学校内「明善百周年記念館」に置く。
【目 的】 第 2条 本会は、会員相互の親睦と向上を図り、母校の興隆発展に寄与することを目的とする。
【事 業】 第 3条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員の親睦、交歓会。
2. 会報、その他の出版物の発行。
3. 会員の相互扶助に関する事業。
4. 慶弔(規定は別に定める)
5. 在校生の育成と援助。
6. 母校の後援。
7. その他本会の目的達成のために必要な事業。
第2章 会 員
【会 員】 第 4条 会員は、正会員・特別会員・名誉会員・賛助会員・及び客員会員からなる。
1. 正会員は、中学明善校・久留米夜間中学校・久留米中学校・久留米高等女学校・久留米高等学校(昭和24年卒)・明善高等学校及びそれ等の併置中学校の各卒業者並びに中途退学者で理事会の承認を得たものとする。
2. 特別会員は、本校の現職員とする。但し、正会員と重複する場合は正会員に属する。
3. 名誉会員は、本会の特別の功労があった者で代議員会で承認された者、並びに現・旧校長とする。
4. 賛助会員は、本校の現職員とする。
5. 客員会員は終身会費を納入した旧教職員とする。
第3章 役 員
【役 員】
第5条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名 本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長 5名以内 会長を補佐し、会長に事故ある時は代理し、会務を代行する。
3. 理事 35名以内(校内理事若干名を含む)総務・財務・広報・事業等を分担し、処理する。
4. 監事 2名 会務及び会計を監査する。
【選 任】
第 6条 役員の選任は、別に定める役員選考規定に基づいて選定し、代議員会で承認を受け総会に報告するものとする。但し、任期中途で役員を補充すべき場合は、役員選考規程に準じて選定し、理事会の承認を得て選任することができる。この場合は選任直後の代議員会に報告するものとする。
【任 期】
第 7条 役員の任期は3年とする。 ただし、任期中途で就任した場合は他の役員の任期と同じとする。
2. 役員の再任は3期限りとする。ただし、会長はその限りではない。
【顧問等】
第 8条 本会に名誉会長・顧問・相談役・参与を置くことができる。
2. これらの者は、代議員会の承認を得て会長が委嘱する。
3. 参与の任期は3年限りとし、その他の者の任期は会長が委嘱の際に定めるものとし再任を妨げない。
第4章 会 議
第1節 総 則
【会 議】
第 9条 会議は総会、代議員会、理事会、委員会とする。
【議 長】 第10条 代議員会は会長が招集し、出席者の中から互選により議長を決める。
2. 理事会は会長が招集し議長となる。
3. 委員会は委員長が招集し議長となる。
【定 款】
第11条 本会のすべての会議の決定は第40条の場合を除き、出席者(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。
第2節 総 会
【総 会】
第12条 総会は、正会員を以って組織する。
【開 催】 第13条 総会は、毎年度1回定期総会を開き、会長が必要と認めたときに臨時総会を開く。
2. 総会においては、次の事項を報告する。
1.代議員会において議決された事項
2.会則の改正
3.その他理事会において重大な事項とされたもの
第3節 代議員会
【代議員の選出と任務】
第14条 代議員は当該年次の同期会の責任によって、各年次3名が選出され、同期会を世話し本部との連絡を為す。
2. 代議員の任期は3年とし、各年次の同期会において1年に短縮することができる。ただし、変更の場合は4月末までに事務局に変更の手続きを済ませなければならない。
【代議員会】
第15条 代議員会は代議員と役員を以って組織し、本会の最高の議決機関とする。
【開 催】
第16条 代議員は、毎年度終了後3ヶ月以内に定時代議員会を開き、会長が必要と認めたとき、臨時代議員会を開く。
【議 決】
第17条 代議員会は、次の事項を議決する。
1. 予算・決算
2. 役員の選出
3. 会則の改定
4. その他重要事項
第4節 理事会
【理事会】
第18 条理事会は、会長・副会長・理事を以って組織する。
2. 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
【開 催】 第19条 理事会は、年6回の定期理事会を開く。会長が必要と認めたとき若しくは5名以上の理事の要請があったときは臨時理事会を開かねばならない。
【執 行】 第20条 理事会は、執行機関として、次の事項を審議、決定、執行する。
1. 代議員会に於いて、委嘱を受けた事項
2. 会務執行上必要な事項
3. その他緊急事項
第5節 委員会
【委員会】 第21条 総務・財務・広報・事業の各委員会を常置し、会長が必要と認めたときは臨時の対応委員会を設けることができる。
【委 員】 第22条 委員は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
【任 期】
第23条 委員の任期は、その任務の終了時または、会長の任期の終了時とする。
【委員長】
第24条 委員の互選により、委員長を選任する。
【目 的】
第25条 委員会は設置された目的に従い活動する。
第5章 会 計
【会 費】
第26条 正会員は別に定める規定に基づき、入会金及び会費を納めなければならない。
【基 金】
第27条 本会に明善同窓会基金を設け、その元本を使用してはならない。
【経 費】
第28条 本会の経費は、明善同窓会基金の運用益金、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
【特別費】
第29条 本会の事業に臨時の費用が必要な場合は、その費用を徴収することができる。
【期 間】
第30条 会計期間は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 同 期 会
【同期会】
第31条 卒業年次に従い各年次ごとに同期会を設置する。
【事 項】
第32条 同期会は次の事業を行う。
1. 当該年次の代議員を推薦すること。
2. 役員選考規定に基づき理事候補者若干名を推薦すること。
3. 当該年次の名簿の作成管理並びにこれの本部への連絡。
4. 本会への支援・協力。
5. その他同期会で必要と認める事項。
【運 営】
第33条 同期会の運営は、各同期会に一任する。
第7章 支 部
【支 部】
第34条 本会は、必要な地域に支部を設置することができる。
【承 認】
第35条 支部は、支部規約及び支部会員名簿を本部に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8章 事 務 局
【事務局】
第36条 本部に事務局を設置する。
【申 告】
第37条 会員は、身分住所の変更に際し、直ちにこれを事務局に連絡しなければならない。
【事 務】
第38条 事務局は、名簿の作成、管理その他本会の必要な事務を行わなければならない
第9章 会 則 改 定
【改 訂】
第39条 本会則の改定は、代議員会において、出席者(委任状は含まない)の三分の二以上の賛成を得なければならない。
第10章 補 則
【細 則】
第40条 役員選考規定、慶弔規定、会計規定、その他の細則は理事会で決め、代議員会に報告する。
【施 行】
第41条 本会則は平成10年6月27日より施行する。
【付則:1】
昭和49年5月12日一部改訂
昭和51年 一部改訂
昭和53年 一部改訂
昭和54年 一部改訂
昭和55年 一部改訂
昭和55年 一部改訂
昭和56年 一部改訂
昭和58年 全面改定
平成 9年7月19日 一部改訂
平成10年6月27日 一部改訂
平成13年6月23日 一部改訂
平成14年 6月8日 一部改訂
平成15年6月14日 一部改訂
平成16年6月19日 一部改訂
平成20年6月14日 一部改訂
平成21年6月15日 一部改訂
令和 4年6月25日一部改訂
【付則:2】
本則27条の定めにかかわらず、平成20年4月1日より平成25年3月31日までの5年間は、毎年度300万円を上限として理事会の承諾をえて、明善同窓会基金を取り崩し本会経費に充てることができる。
【付則:3】
本則27条の定めにかかわらず、第3条5項及び6項の規程に沿い、代議員会の議決を経て、明善同窓会基金より、母校の保護者会に対し、母校の空調設備について、金2000万円の助成を行うとともに、金2000万円を貸し付けることができる。なお、この貸し付け条件などは会長に一任する。
【付則:4】
本則27条の定めにかかわらず、第3条6項及び7項の規定に沿い、明善100周年記念館改築費用に充てるための1,000万円を上限に、理事会の承認を得て、明善同窓会基金を取り崩すことができる。
会計規程より抜粋(本則第26条に基づき)
第2章・第5条(会費の額)
◎第5条 会則第26条の規程に定める入会金及び会費の額は、次のとおりとする。
入会金 1,600円
終身会費 18,000円以上